問1 「液化石油ガス設備工事」について
イ 特に定められた施設に、貯蔵設備の貯蔵能力が所定の量以上の供給設備の設置の工事をした者は、その施設の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
正
ロ 「特定液化石油ガス設備工事」の事業を行う者は、事業開始の日から所定の期間内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正
ハ 液化石油ガス設備工事の終了後に行う気密試験の作業は、販売所の業務主任者に選任されている者であれば、液化石油ガス設備士免状を有していなくとも、それを行うことができる。
誤 液化石油ガス設備士でなければ気密試験の作業に従事してはならない、と規定されている。
2016年09月30日
7.消費設備の技術上の基準
問1 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 配管、ガス栓及び末端ガス管と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものでなければならない。
正
ロ 液化石油ガスの消費量が15キロワットの屋内に設置するガス湯沸器(密閉式のものを除く。)であって、排気筒が設けられているものは、その排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていなければならない。
正
ハ 自然排気式のガスふろがま(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)の有効断面積は、そのガスふろがまの排気部との接続部の有効断面積より小さくなければならない。
誤 接続部の有効断面積より小さくないこと、と規定されている。
問2 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 屋内に設置する自然排気式のガスふろがま(密閉式のものを除く。)の排気筒に接続される排気扇は、排気ガスに触れる部分の材料が不燃性のものでなければならない。
正
ロ 末端ガス栓は、特に定められた場合を除き、所定の方法により、燃焼器と接続されていなければならない。
正
ハ 腐しょくを防止する措置を講じた配管は、建物の基礎面下に設置することができる。
誤 配管は建物の基礎面下に設置してはならないと規定されている。
問3 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 配管を修理するとき、その配管から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講じれば、その修理が終了したときに、その配管から石化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講じる必要はない。
誤 配管は漏えい試験に合格するものであること、と規定されている。
ロ 末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、所定の規格に適合するものを用いなければならない。
正
ハ 屋内に設置されている密閉式のガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)の吸排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料でおおわれている必要はない。
誤 吸排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料でおおわれていること、と規定されている。
問4 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 生活の用に供する液化石油ガスに係るものである場合、ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備がその燃焼器の入口において保持しなければならない液化石油ガスの圧力範囲の最高値は、3.5キロパスカルである。
誤 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、2.0キロパスカル以上3.3キロパスカル以下と規定されている。
ロ 配管は、0.8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものでなければならない。
正
ハ 自然排気式のガスふろがま(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)の有効断面積は、そのガスふろがまの排気部との接続部の有効断面積より小さくなければならない。
誤 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと、と規定されている。
イ 配管、ガス栓及び末端ガス管と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものでなければならない。
正
ロ 液化石油ガスの消費量が15キロワットの屋内に設置するガス湯沸器(密閉式のものを除く。)であって、排気筒が設けられているものは、その排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていなければならない。
正
ハ 自然排気式のガスふろがま(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)の有効断面積は、そのガスふろがまの排気部との接続部の有効断面積より小さくなければならない。
誤 接続部の有効断面積より小さくないこと、と規定されている。
問2 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 屋内に設置する自然排気式のガスふろがま(密閉式のものを除く。)の排気筒に接続される排気扇は、排気ガスに触れる部分の材料が不燃性のものでなければならない。
正
ロ 末端ガス栓は、特に定められた場合を除き、所定の方法により、燃焼器と接続されていなければならない。
正
ハ 腐しょくを防止する措置を講じた配管は、建物の基礎面下に設置することができる。
誤 配管は建物の基礎面下に設置してはならないと規定されている。
問3 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 配管を修理するとき、その配管から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講じれば、その修理が終了したときに、その配管から石化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講じる必要はない。
誤 配管は漏えい試験に合格するものであること、と規定されている。
ロ 末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、所定の規格に適合するものを用いなければならない。
正
ハ 屋内に設置されている密閉式のガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)の吸排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料でおおわれている必要はない。
誤 吸排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料でおおわれていること、と規定されている。
問4 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 生活の用に供する液化石油ガスに係るものである場合、ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備がその燃焼器の入口において保持しなければならない液化石油ガスの圧力範囲の最高値は、3.5キロパスカルである。
誤 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、2.0キロパスカル以上3.3キロパスカル以下と規定されている。
ロ 配管は、0.8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものでなければならない。
正
ハ 自然排気式のガスふろがま(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)の有効断面積は、そのガスふろがまの排気部との接続部の有効断面積より小さくなければならない。
誤 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと、と規定されている。
6.業務主任者・業務主任者の代理者
問1 業務主任者について
イ 充てん設備を所有する液化石油ガス販売事業者が選任した業務主任者の職務の一つとして、充てん設備に係る保安検査を自ら実施することがある。
誤 業務主任者の職務には所有する充てん設備に係る保安検査を自ら実施する職務は規定されていない。
ロ 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、その販売する一般消費者等の数に応じて、所定の数以上の業務主任者を選任しなければならない。
正
ハ 平成20年10月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成21年2月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成21年4月1日から3年以内に、その者に第1回の業務主任者の講習を受けさせなければならない。
正
問2 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 液化石油ガス販売事業者がその販売所ごとに選任しなければならない業務主任者の要件の一つとして、液化石油ガスの販売の実務に6か月以上従事した経験が定められている。
正
ロ 液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数に関係なく、販売所ごとに1人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。
正
ハ 平成13年10月1日に第二種販売主任者免状の交付を受け、かつ、業務主任者に選任されたことのない者を、平成20年6月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成21年4月1日から3年以内に、その者に高圧ガス保安協会又は指定講習期間が行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する第1回の講習を受けさせなければならない。
誤 業務主任者が第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に講習を受けさせなければならないと規定されている。本設問の場合、平成13年10月1日に免状の交付を受け、業務主任者に選任されたときはすでに3年以上経過しているから、選任の日から6月以内に講習を受けさせなければならない、が適用される。
問3 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 液化石油ガス販売事業者がその従業者に対して行う保安教育の実施を監督することは、業務主任者の職務として定められていない。
誤 保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと、と規定されている。
ロ 平成23年2月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成23年3月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成23年4月1日から3年以内に、その業務主任者に高圧ガス保安協会又は指定講習期間の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に係る第1回の講習を受けさせなければならない。
正
ハ 液化石油ガス販売事業者は、第二種販売主任者免状の交付を受けている者であれば、液化石油ガスの販売に関する経験を有しない者を業務主任者の代理者に選任することができる。
誤 6か月以上の販売の実務経験が必要である。
問4 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 業務主任者の定められた職務の一つとして、「液化石油ガス販売事業者がその従業者に対して施すべき保安教育を実施すること。」がある。
正
ロ 液化石油ガスの販売事業者は、その選任した業務主任者に所定の期間内に、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する所定の講習を受けさせなければならない。
正
ハ 業務主任者の定められた職務の一つとして、「自らが旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合のため、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任すること。」がある。
誤 業務主任者の代理者の選任は、液化石油ガス販売事業者の職務である。
問5 液化石油ガス販売事業者(認定液化石油ガス販売事業者を除く。)が選任する業務主任者について
イ 液化石油ガス販売事業者が、販売所ごとに選任しなければならない業務主任者の数は、その販売する一般消費者等の数に応じて定められている。
正
ロ 保安業務の実施及びその結果を確認することは、業務主任者の定められた職務の一つである。
正
ハ 平成24年2月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成25年9月15日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成24年4月1日から3年以内に、その者に第1回の定められた講習を受けさせなければならない。
正
イ 充てん設備を所有する液化石油ガス販売事業者が選任した業務主任者の職務の一つとして、充てん設備に係る保安検査を自ら実施することがある。
誤 業務主任者の職務には所有する充てん設備に係る保安検査を自ら実施する職務は規定されていない。
ロ 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、その販売する一般消費者等の数に応じて、所定の数以上の業務主任者を選任しなければならない。
正
ハ 平成20年10月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成21年2月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成21年4月1日から3年以内に、その者に第1回の業務主任者の講習を受けさせなければならない。
正
問2 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 液化石油ガス販売事業者がその販売所ごとに選任しなければならない業務主任者の要件の一つとして、液化石油ガスの販売の実務に6か月以上従事した経験が定められている。
正
ロ 液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数に関係なく、販売所ごとに1人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。
正
ハ 平成13年10月1日に第二種販売主任者免状の交付を受け、かつ、業務主任者に選任されたことのない者を、平成20年6月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成21年4月1日から3年以内に、その者に高圧ガス保安協会又は指定講習期間が行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する第1回の講習を受けさせなければならない。
誤 業務主任者が第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に講習を受けさせなければならないと規定されている。本設問の場合、平成13年10月1日に免状の交付を受け、業務主任者に選任されたときはすでに3年以上経過しているから、選任の日から6月以内に講習を受けさせなければならない、が適用される。
問3 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 液化石油ガス販売事業者がその従業者に対して行う保安教育の実施を監督することは、業務主任者の職務として定められていない。
誤 保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと、と規定されている。
ロ 平成23年2月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成23年3月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成23年4月1日から3年以内に、その業務主任者に高圧ガス保安協会又は指定講習期間の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に係る第1回の講習を受けさせなければならない。
正
ハ 液化石油ガス販売事業者は、第二種販売主任者免状の交付を受けている者であれば、液化石油ガスの販売に関する経験を有しない者を業務主任者の代理者に選任することができる。
誤 6か月以上の販売の実務経験が必要である。
問4 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 業務主任者の定められた職務の一つとして、「液化石油ガス販売事業者がその従業者に対して施すべき保安教育を実施すること。」がある。
正
ロ 液化石油ガスの販売事業者は、その選任した業務主任者に所定の期間内に、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する所定の講習を受けさせなければならない。
正
ハ 業務主任者の定められた職務の一つとして、「自らが旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合のため、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任すること。」がある。
誤 業務主任者の代理者の選任は、液化石油ガス販売事業者の職務である。
問5 液化石油ガス販売事業者(認定液化石油ガス販売事業者を除く。)が選任する業務主任者について
イ 液化石油ガス販売事業者が、販売所ごとに選任しなければならない業務主任者の数は、その販売する一般消費者等の数に応じて定められている。
正
ロ 保安業務の実施及びその結果を確認することは、業務主任者の定められた職務の一つである。
正
ハ 平成24年2月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成25年9月15日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成24年4月1日から3年以内に、その者に第1回の定められた講習を受けさせなければならない。
正