公認スキー検定員規定より出題
公認スキーバッジテスト規定より出題
「資格検定受験者のために2016年度」より評価の基準より出題
公認スキー指導者検定規程第9条、第22条より出題
公認スキー検定員制度の理解について出題
公認スキー検定員について出題
公認スキー指導者検定に関する「合格判定」について出題
2020年04月27日
公認スキーA級検定員検定会理論問題2015年度より
公認スキー検定員制度より出題
「資格検定受験者のために2015年度」より公認スキー検定制度より出題
公認スキーバッジテスト規定より出題
評価の基準についてより出題
公認スキー指導者検定規程第9条、第22条より出題
公認スキー検定員規程第14条から第16条より出題
「資格検定受験者のために2015年度」より合格判定より出題
「資格検定受験者のために2015年度」より公認スキー検定制度より出題
公認スキーバッジテスト規定より出題
評価の基準についてより出題
公認スキー指導者検定規程第9条、第22条より出題
公認スキー検定員規程第14条から第16条より出題
「資格検定受験者のために2015年度」より合格判定より出題
公認スキーA級検定員検定会理論問題2014年度より
公認スキー検定員制度より出題
公認スキー検定員規定第4条より出題
公認スキー指導者検定規程第9条、第22条より出題
「スキー指導と検定」指導者検定に関する合格判定より出題
「スキー指導と検定」公認スキー指導員の表より出題
公認スキーバッジテスト規程第8条、第17条、第26条より出題
公認スキー検定員規程第14条から第16条より出題
公認スキー検定員規定第4条より出題
公認スキー指導者検定規程第9条、第22条より出題
「スキー指導と検定」指導者検定に関する合格判定より出題
「スキー指導と検定」公認スキー指導員の表より出題
公認スキーバッジテスト規程第8条、第17条、第26条より出題
公認スキー検定員規程第14条から第16条より出題
公認スキーバッジテスト規程第8条、第18条、第27条より出題
(プライズテスト・検 定 員)
第8条 プライズテストは、主管加盟団体長から委嘱された検定資格を有する検定員3名以上で行う。
2 主任検定員は、A級検定員でなければならない。
(級別テスト・検 定 員)
第18条 級別テストは、主管加盟団体長から委嘱された検定資格を有する検定員3名以上で行う。
2 主任検定員は、A級検定員かB級検定員でなければならない。
(ジュニアテスト・検 定 員)
第27条 ジュニアテストは、主管加盟団体長から委嘱された検定資格を有する検定員1名以上で行うことを原則とする。
【参考】
http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/d9eb650806f9b98c16521a893aa180f7.pdf
第8条 プライズテストは、主管加盟団体長から委嘱された検定資格を有する検定員3名以上で行う。
2 主任検定員は、A級検定員でなければならない。
(級別テスト・検 定 員)
第18条 級別テストは、主管加盟団体長から委嘱された検定資格を有する検定員3名以上で行う。
2 主任検定員は、A級検定員かB級検定員でなければならない。
(ジュニアテスト・検 定 員)
第27条 ジュニアテストは、主管加盟団体長から委嘱された検定資格を有する検定員1名以上で行うことを原則とする。
【参考】
http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/d9eb650806f9b98c16521a893aa180f7.pdf
公認スキー検定員規程第4条及び第14条から第16条より出題
(検定の範囲)
第4条 A・B・C級検定員が、各々検定できる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)A級検定員
@ 全日本スキー技術選手権大会及び予選会
A スキー指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
B スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
C スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む)
(2)B級検定員
@ スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
A スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む)
B 全日本スキー技術選手権大会予選会
(3)C級検定員
@ スキーバッジテストの内、級別テスト(事前講習の講師を含む)
A スキーバッジテストの内、ジュニアテスト
(有効期間)
第8条 資格の有効期間は、公認された年を除き2年とする。ただし、認定された年度の資格は保有する。
2 検定員は、加盟団体が主催するクリニックを前項の資格有効期間内に1回以上参加し、修了しなければならない。ただし、次の各号に掲げる一つに該当する者は、当該資格有効期間中のクリニック修了とみなす。
(1)A・B各級の検定を受検し、不合格となった者。
(2)中央研修会、技術員研修会、公認スキー学校主任教師研修会、全日本スキー技術選手権大会、デモンストレーター選考会、スキー指導員検定会、A級検定員検定会、スキー大学の役員として参加し、理事会が特に認めた役員または講師。
(3)本連盟特定行事としての中央研修会、技術員研修会および、公認スキー学校主任教師研修会の修了者。
(4)スキー大学の参加者で、当該加盟団体から検定員クリニック修了扱いとして申請があった者。
(5)加盟団体が実施する行事のうち、次に掲げる行事の役員として参加し、当該加盟団体から検定員クリニック修了扱いとして申請があった者。
@ スキー指導者研修会
A 検定員クリニック
B スキー準指導員検定会
C B・C級検定員検定会
(資格の停止)
第15条 検定員で、2年続けてクリニックに参加しなかったときは、検定員の資格を停止する。
(活動の停止)
第15条の2 指導者資格が停止または喪失している場合は、検定員として活動ができない。
(資格停止の解除)
第15条の3 検定員の資格の停止解除は、検定員クリニック修了をもって資格の停止を解除できる。ただし、その場合の資格の有効は、検定員クリニック修了の翌年度から始まる。
(資格の喪失)
第16条 検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理事会の決定により、検定員の資格を喪失する。
(1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき。
(2)本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すような行為があったとき。
(3)資格の年次登録料を納期までに納入しないとき。
(4)公認スキー指導員及び公認スキー準指導員の資格を喪失したとき。
2 検定員の資格を返上したいときは、加盟団体長を経て、本連盟会長にその旨を届出なければならない。
【参考】
http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/232eca8e8e4d15ab28bd2827a18d6a5c.pdf
第4条 A・B・C級検定員が、各々検定できる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)A級検定員
@ 全日本スキー技術選手権大会及び予選会
A スキー指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
B スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
C スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む)
(2)B級検定員
@ スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
A スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む)
B 全日本スキー技術選手権大会予選会
(3)C級検定員
@ スキーバッジテストの内、級別テスト(事前講習の講師を含む)
A スキーバッジテストの内、ジュニアテスト
(有効期間)
第8条 資格の有効期間は、公認された年を除き2年とする。ただし、認定された年度の資格は保有する。
2 検定員は、加盟団体が主催するクリニックを前項の資格有効期間内に1回以上参加し、修了しなければならない。ただし、次の各号に掲げる一つに該当する者は、当該資格有効期間中のクリニック修了とみなす。
(1)A・B各級の検定を受検し、不合格となった者。
(2)中央研修会、技術員研修会、公認スキー学校主任教師研修会、全日本スキー技術選手権大会、デモンストレーター選考会、スキー指導員検定会、A級検定員検定会、スキー大学の役員として参加し、理事会が特に認めた役員または講師。
(3)本連盟特定行事としての中央研修会、技術員研修会および、公認スキー学校主任教師研修会の修了者。
(4)スキー大学の参加者で、当該加盟団体から検定員クリニック修了扱いとして申請があった者。
(5)加盟団体が実施する行事のうち、次に掲げる行事の役員として参加し、当該加盟団体から検定員クリニック修了扱いとして申請があった者。
@ スキー指導者研修会
A 検定員クリニック
B スキー準指導員検定会
C B・C級検定員検定会
(資格の停止)
第15条 検定員で、2年続けてクリニックに参加しなかったときは、検定員の資格を停止する。
(活動の停止)
第15条の2 指導者資格が停止または喪失している場合は、検定員として活動ができない。
(資格停止の解除)
第15条の3 検定員の資格の停止解除は、検定員クリニック修了をもって資格の停止を解除できる。
(資格の喪失)
第16条 検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理事会の決定により、検定員の資格を喪失する。
(1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき。
(2)本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すような行為があったとき。
(3)資格の年次登録料を納期までに納入しないとき。
(4)公認スキー指導員及び公認スキー準指導員の資格を喪失したとき。
2 検定員の資格を返上したいときは、加盟団体長を経て、本連盟会長にその旨を届出なければならない。
【参考】
http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/232eca8e8e4d15ab28bd2827a18d6a5c.pdf
公認スキー指導者検定規程第9条、第23条より出題
(指導員検定・受検資格)
第9条 スキー指導員検定受検者は、受検年度の本連盟会員登録を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければならない。ただし、受検年度は本連盟年度とする。
(1)受検する年度の4月1日現在21歳以上の者。
(2)スキー準指導員の資格を有し、合格年度を含めず2年以上を経過している者。ただし、資格停止者を除く。
(3)加盟団体が主催するスキー指導者養成講習カリキュラム(以下「養成講習」という。)を検定会までに修了し、養成講習修了報告書または所属加盟団体によって証明された者。ただし、修了した養成講習の有効期間は3か年とする。養成講習の内容は別に定める。
(準指導員検定・受検資格)
第23条第21条 スキー準指導員検定受検者は、受検年度の本連盟登録会員で、次に掲げる各号に該当しなければならない。ただし、受検年度は本連盟年度とする。
(1)受検する年度の4月1日現在、18歳以上の者
(2)前年度までに、級別テスト1級(プライズテストを含む。)を取得した者
(3)加盟団体が主催する養成講習を検定会までに修了し、養成講習修了報告書によって証明された者
2 前項第3号の養成講習については、基礎理論1215時間、指導実習6時間とし、修了した養成講習の有効期間は2か年とする。実技実習は22時間とし、有効期間は受講年度のみとする。
3 前項に定める養成講習の内容は、別に定める。
【参考】
http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/terms_agreements_file_522.pdf
第9条 スキー指導員検定受検者は、受検年度の本連盟会員登録を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければならない。ただし、受検年度は本連盟年度とする。
(1)受検する年度の4月1日現在21歳以上の者。
(2)スキー準指導員の資格を有し、合格年度を含めず2年以上を経過している者。ただし、資格停止者を除く。
(3)加盟団体が主催するスキー指導者養成講習カリキュラム(以下「養成講習」という。)を検定会までに修了し、養成講習修了報告書または所属加盟団体によって証明された者。ただし、修了した養成講習の有効期間は3か年とする。養成講習の内容は別に定める。
(準指導員検定・受検資格)
(1)受検する年度の4月1日現在、18歳以上の者
(2)前年度までに、級別テスト1級(プライズテストを含む。)を取得した者
(3)加盟団体が主催する養成講習を検定会までに修了し、養成講習修了報告書によって証明された者
2 前項第3号の養成講習については、基礎理論
3 前項に定める養成講習の内容は、別に定める。
【参考】
http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/terms_agreements_file_522.pdf