2016年10月21日

平成26年度 法令 国家試験問題

問1
イ 現在の圧力が0.1メガパスカルである液化ガスであっても、その圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下であるものは高圧ガスである。

正 高圧法第2条(定義)第3号の規定により、現にその圧力が0.1メガパスカルであっても、温度35度以下において0.2メガパスカル以上であれば高圧ガスとなる。ちなみに1気圧は、0.1024MPa。

ロ 内容積が1デシリットル以下の容器に充てんされている高圧ガスは、いかなる場合であっても、高圧ガス法の適用を受けない。

誤 高圧法第3条(適用除外)第2項に<第40条から第56条の2の2まで及び第60条から第63条までの規定は、内容積1デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。>と規定されている。これは一部の条項についての適用除外であり、全条項の適応除外ではない。

ハ 特定高圧ガス消費者であり、かつ、第一種貯蔵所の所有者でもある者は、その貯蔵について都道府県知事の許可を受けているので、特定高圧ガスの消費をすることについて都道府県知事に届け出なくてもよい。

誤 高圧法第24条の2(消費)第1項に<・・・政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(・・・)は、事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、・・・、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。>と規定されている。特定高圧ガス消費者の届出手続が免除される定めがないため、第一種貯蔵所の許可等の有無にかかわらず、届出が必要である。

問2
イ 容器に充てんしてある高圧ガスの輸入をしたものは、輸入をした高圧ガスについてのみ、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これが輸入検査技術基準に適合していると認められた場合は、その高圧ガスを移動することができる。

誤 高圧法第22条(輸入検査)第1項に<・・・輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、・・・に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。>と規定されている。高圧ガスのみでなく容器も検査対象である。

ロ 販売業者は、その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。

正 高圧法第63条(事故届)第1項に規定されている。

ハ 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために、民間事業者による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することを定めているが、高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することは定めていない。

誤 高圧法第1条(目的)の規定に<・・・、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、・・・>と規定されている。

問3
イ 高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、その容器の所有者又は占有者は、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

正 高圧法第36条(危険時の措置及び届出)第1項に規定されている。

ロ 販売業者がその販売所内において指定した場所では、その販売業者の従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。

誤 高圧法第37条(火気等の制限)第1項に<何人も、・・・の販売所においては、・・・販売業者若しくは・・・が指定する場所で火気を取り扱ってはならない。>と規定されている。設問のような例外規定はない。

ハ 「販売業者は、その所有する第二種貯蔵所に異常があった場合、帳簿に所定の事項を記載し、その記載の日から2年間保存しなければならない。」と定められている。

誤 高圧法第60条(帳簿)第1項、液石則第93条(帳簿)第2項に<・・・同表第2項に掲げる場合にあっては記載の日から10年間保存しなければならない。>と規定されている。同表第2項とは「第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があった場合」のことである。

問4 液化石油ガスを充てんするための容器(再充填禁止容器を除く。)について
イ 容器に充てんする液化石油ガスは、刻印等又は自主検査刻印等において示された容器の内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない。

正 高圧法第48条(充てん)第4項第1号に規定されている。

ロ 容器検査に合格した容器には、その容器の耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びMの刻印がされている。

正 高圧法第45条(刻印等)第1項、容器則第8条(刻印等の方式)第1項第11号に<・・・容器にあっては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM>と規定されている。

ハ 容器検査に合格し、刻印等又は自主検査刻印等がされた容器の所有者がその容器の外面に表示すべき事項の一つに、液化石油ガスの性質を示す文字「燃」の明示がある。

正 高圧法第46条(表示)第1項、容器則第10条(表示の方法)第1項第2号に<容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。>、さらに、同号ロに<・・・可燃性ガスにあっては「燃」・・・>と規定されている。

問5 液化石油ガスを充てんするための容器(再充填禁止容器を除く。)について
イ 附属品検査に合格したバルブに刻印をすべき事項の一つに、附属品検査を合格した年月日がある。

正 高圧法第49条の3(刻印)第1項、容器則第18条(附属品検査の刻印)第1項第1号に規定されている。

ロ 溶接容器の再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に関係なく定められている。

誤 高圧法第48条(充てん)第1項第5号、容器則第24条(容器再検査の期間)第1項第1条に<溶接容器、・・・については、製造した後の経過年数20年未満のものは5年、経過年数20年以上のものは2年>と規定されている。また、同項第2号にも溶接容器が経過年数により容器再検査の期間が異なることが規定されている。

ハ 容器の所有者は、その容器が容器再検査に合格しなかった場合であって、所定の期間内に高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う刻印等がされなかった場合には、遅滞なく、その容器をくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。

正 高圧法第56条(くず化その他の処分)第3項に規定されている。

問6 特定高圧ガス消費者が消費する特定高圧ガス以外の液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、その車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)の消費に係る技術上の基準について液化石油ガス保安規則上正しいもの
イ 貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管の周囲5メートル以内においては、特に定める措置を講じた場合を除き、火気(その消費設備内のものを除く。)の使用が禁じられているが、引火性又は発火性の物を置くことについては禁じられていない。

誤 高圧法第24条の5(消費)、液石法第58条(その他消費に係る技術上の基準)第7号に特に定められた場合を除き、<貯蔵設備等の周囲5メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。>と規定されている。

ロ 液化石油ガスの残ガス容器に取り付けられたスカートには、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講じる必要はない。

誤 高圧法第24条の5(消費)、液石則第58条(その他消費に係る技術上の基準)第4号に<充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。>と規定されている。

ハ 塗装の乾燥のための消費施設には、その施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、その液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。

正 高圧法第24条の5(消費)、液石則第58条(その他消費に係る技術上の基準)第10号において引用する液石則第53条第1項第5号に規定されている。

問7 車両に積載した容器(内容積が20リットルを超えるもの)による液化石油ガスの移動に係る技術上の基準等について液化石油ガス保安規則上正しいもの

イ 突出したバルブのある充てん容器及び残ガス容器には、固定式プロテクター又はキャップを施さなければならない。

正 高圧法第23条(移動)第1項及び第2項、液石則第49条(その他の場合における移送に係る技術上の基準)第3号に規定されている。

ロ 内容積120リットル以上の液化石油ガスの充てん容器又は残ガス容器は、消防法に規定する危険物と同一の車両に積載して移動してはならない。

正 高圧法第23条(移動)第1項及び第2項、液石則第49条(その他の場合における移動に係る技術上の基準)第6号に<充てん容器等は、消防法・・・危険物と同一の車両に積載して移動してはならない。ただし、内容積120リットル未満の充てん容器等と同法別表に掲げる第四類の危険物との場合にあっては、この限りではない。>と規定されている。

ハ 移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。

正 高圧法第23条(移動)第1項及び第2項、液石則第49条(その他の場合における移動に係る技術上の基準)第9号で準用する液石則第48条第18号に規定されている。

問8 液化石油ガス保安規則上正しいもの
イ 液化石油ガスの排気を継続かつ反復して行うときは、その液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じなければならない。

正 高圧法第25条(廃棄)、液石則第60条(廃棄に係る技術上の基準)第3号に規定されている。

ロ 販売業者が販売する液化石油ガスを購入して消費する者に、所定の方法により、災害の発生の防止について所定の事項を周知させなければならない場合、その周知させるべき時期はその液化石油ガスの販売契約の締結時のみである。

誤 高圧法第20条の5(周知させる義務等)第1項、液石則第39条(周知の義務)に<・・・販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから1年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、・・・規定する事項を周知させなければならない。>と規定されている。

ハ 特定高圧ガス消費者に係る液化石油ガスの消費施設の減圧設備の外面から第一種保安物件に対して有すべき第一種設備距離は、その減圧設備の処理能力から算出される。

誤 減圧設備の処理能力ではなく、その消費設備の貯蔵能力から算出する。

問9 液化石油ガスの販売業者について
イ 充てん容器又は残ガス容器の引渡しは、その容器の容器再検査の期間を6か月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもって行わなければならない。

正 高圧法第20条の6(販売の方法)第1項、液石則第41条(販売業者等に係る技術上の基準)第3号に規定されている。

ロ 販売業者は、第二種販売主任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造に関する6か月以上の経験を有する者を、その販売所の販売主任者に選任することができる。

正 高圧法第28条(販売主任者及び取扱主任者)第1項、液石則第70条(販売主任者の選任等)第2項及び第3項に規定されている。

ハ 選任していた販売主任者を解任し、新たに販売主任者を選任した場合には、その新たに選任した販売主任者についてのみ、その旨を都道府県知事に届け出ればよい。

誤 高圧法第28条(販売主任者及び取扱主任者)第3項で準用する高圧法第27条の2第5項に<・・・選任したときは、・・・届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。>と規定されている。販売主任者の選任及び解任は、都道府県知事に届け出なければならない。

問10 販売業者が質量1.5キログラムを超える液化石油ガスを容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(その車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合について液化石油ガス保安規則上正しいもの。
イ 特に定める場合を除き。液化石油ガスを車両に積載した容器により貯蔵してはならない。

正 高圧法第15条(貯蔵)第1項、液石則第19条(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第2号イに規定されている。

ロ 充てん容器は、特に定めるものを除き、その温度を常に40度以下に保たなければならないが、残ガス容器についてはその定めはない。

誤 高圧法第15条(貯蔵)第1項、液石則第19条(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第2号二において適合すべき液石則第6条第2項第7号二に<充てん容器等は、常に温度40度・・・以下に保つこと。>、また、同号に<容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、・・・>と規定されている。充てん容器等には、残ガス容器も含まれる。

ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置いてはならない。

正 高圧法第15条(貯蔵)第1項、液石則第19条(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第2号二において適合すべき液石則第6条第2項第7号ロに規定されている。

問11
イ 液化石油ガス法は、一般消費者等に対する液化石油ガスの流通量を規制することにより、需要と供給の安定を図ることも目的としている。

誤 液石法第1条(目的)に<この法律は・・・液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスの災害を防止する・・・液化石油ガスの取引を適正にし・・・>と規定されている。液化石油ガスの流通量の規制については、法の目的に規定されていない。

ロ 「一般消費者等」には、液化石油ガスを燃料として生活の用に供する一般消費者のほかに、船舶内で液化石油ガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供するものが含まれる。

誤 液石法第2条(定義)第2項、同法施工例第2条(一般消費者等)第1号に<・・・飲食物の調理(船舶その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。)のため・・・>と規定されている。

ハ 「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタン、プロピレンを主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。

正 液石法第2条(定義)第1項に<この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの・・・>、同法施行令第1条(政令で定める炭化水素)に<・・・政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。>と規定されている。

問12
イ 1つの都道府県の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、その販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

正 液石法第3条(事業の登録)第2項、同法規則第4条(販売事業の登録申請等)第1項に、この場合は都道府県知事へ登録申請をしなければならないと規定されている。

ロ 貯蔵量3000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設を設置しようとする液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設ごとに、その貯蔵施設の所在地を管轄する産業保安監督部長の許可を受けなければならない。

誤 液石法第36条(貯蔵施設等の設置の許可)第1項、同法規則第51条(貯蔵施設等の許可申請)第1項に<・・・の設置の許可の申請をしようとする者は、・・・申請書を・・・貯蔵施設・・・の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。>と規定されている。

ハ 充てん設備を用いて供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

誤 液石法第37条の4(充てん設備の許可)第1項に規定されているとおり、充てん設備ごとに所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

問13
イ 1つの都道府県の区域内に設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者は、保安業務区分に従い、その販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

正 液石法第29条(認定)第2項、同法規則第30条(認定の申請)第1項に、この場合は都道府県知事へ認定申請しなければならないと規定されている。

ロ 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、保安機関としての認定を受ける必要はない。

誤 液石法第27条(保安業務を行う義務)第3項に<・・・保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、第29条第1項の認定を受けなければならない。>と規定されている。

ハ 特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする液化石油ガス販売事業者は、特定供給設備ごとに、その特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

正 液石法第36条(貯蔵施設等の設置の許可)第1項に<・・・液化石油ガス販売事業者は、・・・特定供給設備ごとに、・・・特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。>と規定されている。

問14 業務主任者及びその代理者について
イ 業務主任者を選任する場合の要件の一つとして、その者が液化石油ガスの販売の業務に1年以上従事した経験を有することが定められている。

誤 液石法第19条(業務主任者)第1項、同法規則第22条(業務主任者の選任等)第4項に<・・・液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験とする。>と規定されている。

ロ 業務主任者の代理者を選任することは、業務主任者の定められた職務の一つである。

誤 液石法第21条(業務主任者の代理者)第1項に<液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、・・・、業務主任者を選任し、・・・>と規定されている。業務主任者の代理者の選任は、業務主任者の定められた職務ではない。

ハ 選任される業務主任者の代理者の数は、販売所ごとに1人以上としなければならない。

正 液石法第21条(業務主任者の代理者)第1項、同法規則第25条(業務主任者の代理者)第1項に規定されている。

問15
イ 液化石油ガス販売事業者が一般消費者等と液化石油ガス販売契約を締結したとき、その一般消費者等に交付する書面に記載すべき事項の一つに、供給設備及び消費設備の管理の方法がある。

正 液石法第14条(書面の交付)第1項第3号に規定されている。

ロ 保安業務として行う供給設備の点検の回数は、供給設備の種類及び点検を行う事項に関係なく、4年に1回以上と定められている。

誤 液性法第27条(保安業務を行う義務)第1項第1号、同法規則第36条(供給設備の点検の方法)第1項第1号に<点検は、・・・供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。>と規定されている。供給設備の種類及び点検を行う事項により、点検の回数が異なる。

ハ 保安業務である諸費設備の調査を行うことができる保安業務資格者は、第二種販売主任者又は液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者に限られている。

誤 液石法第27条(保安業務を行う義務)第1項第2号、同法規則第37条(消費設備の調査の方法)第4号に<調査は、保安業務資格者(液化石油ガス設備士、・・・製造保安責任者免状若しくは・・・販売主任者免状の交付を受けている者、業務資格者の代理者の資格を有する者又は前条第2項に定める要件に適合する者をいう。)が行うこととする。・・・>と規定されている。なお、前条第2項に定める要件に適合する者とは、一般にいう保安業務員(調査事項によっては調査員も含まれる。)のことである。

問16 液化石油ガスの販売の方法の基準について
イ 供給管若しくは配管又は集合装置に接続する充てん容器は、その外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものでなければならない。

正 液石法第16条(基準適合義務等)第2項、同法規則第16条(販売の方法の基準)第1号に規定されている。

ロ 液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないようにするために、遅滞なく行わなければならない旨の定めはない。

誤 液石法第16条(基準適合義務等)第2項、同法規則第16条(販売の方法の基準)第12号に<液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。>と規定されている。

ハ 貯蔵施設に置かれる充てん容器及び残ガス容器であって、それぞれ内容積が5リットルを超えるものには、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。

正 液石法第16条(基準適合義務等)第2項、同法規則第16条(販売の方法の基準)第9号に規定されている。

問17 液化石油ガスの販売の方法の基準について
イ 特に定められた場合を除き、充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続して販売しなければならない。

正液石法第16条(基準適合義務等)第2項、同法規則第16条(販売の方法の基準)第3号に規定されている。

ロ 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、その液化石油ガス販売事業者が所有する消費設備に係る配管について、一般消費者等にその所有権を移転してはならない。

誤 液石法第16条(基準適合義務等)第2項、同法規則第16条(販売の方法の基準)第17号に<・・・販売契約の解除の申し出があった場合において、・・・消費設備に係る配管であって液化石油ガスが所有するものについては、・・・適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。>と規定されている。

ハ 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であってその一般消費者等が所有するものについては、遅滞なく撤去しなければならない。

誤 液石法第16条(基準適合義務等)第2項、同法規則第16条(販売の方法の基準)第16号に<・・・販売契約の解除の申し出があった場合において、・・・液化石油ガス販売事業者が所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。・・・>と規定されている。撤去しなければならないものは、消費設備ではなく、供給設備である。

問18 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係る供給設備を除く。)の技術上の基準について
イ 液化石油ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が1000キログラム未満である供給設備において、内容積が20リットル以上の屋外に設置された充てん容器には、その容器を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じなければならない。

正 液石法第16条の2第1項、同法規則第18条(供給設備の技術上の基準)第1号イに規定されている。

ロ 液化石油ガスの貯蔵能力が2000キログラムである貯蔵設備は、所定の障壁を設けた場合を除き、その外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対しそれぞれ所定の距離以上の距離を有しなければならない。

正 液石法第16条の2第1項、同法規則第18条(供給設備の技術上の基準)第2号イに規定されている。

ハ 供給設備の調整器とガスメーターの間に設置される管は、所定の圧力以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものでなければならない。

正 液石法第16条の2第1項、同法規則第18条(供給設備の技術上の基準)第8号ロに規定されている。

問19 供給設備(特定供給設備を除く。)の技術上の基準について
イ 生活の用に供する液化石油ガスに係る調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)とガスメーターの間の供給管は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を3.5キロパスカルに保持するものでなければならない。

誤 液石法第16条の2第1項、同法規則第18条(供給設備の技術上の基準)第11号イに<生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、2.0キロパスカル以上3.3キロパスカル以下>と規定されている。

ロ 供給設備の供給管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に配置してはならない。

正 液石法第16条の2第1項、同法規則第18条(供給設備の技術上の基準)第13号に規定されている。

ハ バルク供給に係る供給設備のバルク貯槽には、バルク貯槽又はバルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書しなければならない。

正 液石法第16条の2第1項、、同法規則第19条(バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)第3号ハ(9)に規定されている。

問20 消費設備(質量により液化石油ガスを販売する場合におけるものを除く。)の技術上の基準について
イ 屋内に設置されている密閉式風呂がまの給排気部は、十分な耐食性を有するものでなければならない。



ロ 末端ガス栓は、特に定められている場合を除き、所定の燃焼器の区分に応じ、所定の方法により燃焼器と接続されていなければならない。



ハ 配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う5.5キロパスカルの圧力で行う気密試験に合格するものでなければならない。

誤 液石法第35条の5(基準適合命令)、同法規則第44条(消費設備の技術上の基準)第1号ホに<・・・工事の終了後に行う8.4キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。>と規定されている。

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