2016年10月21日

20.LPガスの移動

問1 LPガス充てん容器を車両に積載して移動する場合等について
イ 20s型LPガス充てん容器1本を移動するので、車両に警戒標の掲示をしなかった。

誤 容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除きLPガス充てん容器を移動した場合には、車両に警戒標の掲示を行わなければならない。

ロ 車両の車止めを確実に行ってから、充てん容器の積みおろしを行った。

正 車両の車止めを確実に行った後、充てん容器の積みおろしを行う。

ハ プロテクタのない50s型LPガス充てん容器に、キャップを取り付けて移動した。

正 LPガス充てん容器バルブ保護のためにプロテクタ又はキャップを施し、容器を縦積みにして車両に緊縛し警戒標の掲示の下で移動。

二 20s型LPガス充てん容器4本を、2段の立積みにして、ロープで確実に緊縛し、小型トラックで移動した。

誤 LPガス容器の2段積みが許されるのは10kg容器までである。

問2 LPガス充てん容器を車両に積載して移動する場合等について
イ トラックにLPガス充てん容器を積載する場合、容器を立積みにし、容器の後面と後バンパの後面との水平距離が40pの位置まで積載し、ロープで確実に緊縛した。

正 トラックによる移動にあっては、容器を立積みとし荷台に確実に緊縛するとともに、容器後面と後バンパ後面との水平距離を30p以上に保つこと。

ロ 50s型LPガス充てん容器20本をトラックに積載して移動するので、能力単位B-10の粉末消火器2個を携行した。

正 50s容器×20本=1000s。150sを超え1000s以下積載のトラックにあってはB-10以上の粉末消火器を1個以上備え付けること。なお、1000sを超える場合は2個以上備え付けること。

ハ LPガス充てん容器をトラックに積載して移動するので、車輪止めを1個携行した。

誤 トラックに携行すべき資材および工具の中で、停車時に車の移動防止のために使用する車輪止めは2個以上と定められている。

二 LPガス充てん容器を荷下ろしする際に、容器に衝撃を与えないように、路上にゴム製のマットを敷いてその上で行った。



問3 LPガスをトラックにより移動する場合に関すること
イ 容器は車両の走行中に転落・転倒しないように、原則として車両の荷台の前方に寄せ、ロープなどを使用して確実に緊縛すること。



ロ 移動するガス量にかかわらず、B-10以上の消火器を2個ならびに応急措置に必要な資材およぼ工具を携行しなければならない。

誤 移動するLPガス量により、携行すべき消火器の能力単位および備付け個数が異なる。

ハ 50sのLPガスの移動の際、容器の積みおろし作業以外で駐車する場合には、運転手はやむを得ない場合を除き、車両から離れないこと。



二 1トンのLPガスを移動する際は、移動中の災害防止のためい必要な「注意事項を記載した書面」を運転者に交付して移動中携帯させなければならない。



問4 LPガスをトラックにより移動する場合に関して
イ 灯油との混載は、積載している充てん容器等の内面積が120L未満のものである場合に認められている。

正 原則、LPガスと危険物は混載できないが、内容積120L未満(50s型以下の容器)の充てん容器と第四類の危険物(ガソリン、灯油、軽油など)とは混載できる。

ロ 小型トラックにより50s型充てん容器を移動するときは、安定させるために横積みとすることができる。

誤 容器は立積みまたは斜め積み(安全弁の放出口を上に向け、容器の側面と車両の荷台との角度は20°以上とし、かつ、その角度を保持することができる場合)でなければならない。

ハ 20s型充てん容器30本を移動するとき、能力単位B-10の粉末消火器を1個携行した。

正 移動するLPガスが150kgを超え1000kg以下の場合、能力単位B-10以上の粉末消火器1個以上携行すればよい。

二 長さ15mのロープを2本携行した。

正 ロープは、長さ15m以上のものを2本以上携行しなければならない。

問5 LPガス充てん容器を車両に積載して移動する場合について
イ トラックで50s型容器2本を移動する際に、赤色合図灯を携行したので、危険区域の明示用のロープを携行しなかった。

誤 携行すべき資材および工具の1つにロープ(15m以上×2本以上)が含まれる。

ロ 充てん容器をトラックから積おろしする際に、駐車する場所が平坦で、車両が移動するおそれがなければ、特に車輪止めをする必要はない。

誤 充てん容器等を積おろしするときは必ず車両の車輪止めを確実にしてから行うこと。携行すべき車輪止めは2個以上と定められている。

ハ LPガス合計質量650sをトラックで移動する際に、能力単位がB-10の粉末消火器を1個携行した。

正 150kgを超え1000kg以下のLPガスを積載するトラックにあってはB-10以上の粉末消火器を1個以上備え付けること。なお、1000kgを超える場合は2個以上備え付けること。

二 トラックに50s型容器2本を横積みにして(水平に寝かせて)移動した。

誤 LPガス容器を車両に積載して移動する場合は、容器は立積みまたは斜め積みとし10kg型容器以下のものを除き1段積みとすること。横積みは厳禁である。

問6 LPガスをトラックにより移動する場合に関して
イ 質量3000kgのLPガスを移動するときは、移動監視者の資格をもつ者が運転または同乗して移動の監視をしなければならない。

正 質量3000kg以上のLPガスを移動するときは、移動監視者の資格を持つ者(@製造保安責任者免状の交付を受けている者(冷凍を除く。)、A移動監視者講習を受け、検定に合格した者)が乗車して移動の監視をしなければならない。

ロ 50s型充てん容器(内容積118L)5本と灯油18L缶5個を混載した。

正 原則、LPガスと危険物は混載できないが、内容積120L未満(50s型以下の容器)の充てん容器等と第四類の危険物(ガソリン、灯油、軽油など)とは混載できる。

ハ 警戒標の大きさおよび色についての基準はなく、車両の前方および後方から明瞭に見える場所に掲げればよい。

誤 積載車両に掲げる警戒標の位置は、題意のとおりであるが、大きさおよび色については基準がある。大きさについては横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする。色については黒地の金属板にJIS K5673のけい光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。ただし、正方形または正方形に近い形状のものを用いる場合には警戒標の面積を600㎠以上とする。

二 質量1500sのLPガスを移動するとき、能力単位B-12の粉末消火器を3個携行した。

正 移動するLPガスが1000kgを超える場合、能力単位B-10以上の自動車用の粉末消火器2個以上携行すればよい。
posted by きん師匠 at 07:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 高圧ガス第二種販売主任
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