イ 貯蔵施設内に充てん容器と残ガス容器以外に、作業に必要な計量器を置いた。
正 液石法規則第16条(販売の方法の基準)第1項第6号参照。
ロ 容器交換時に充てん容器を集合装置に接続し、容器バルブを開いたときに、弁棒とグランドナットの間からガス漏れがあったので、充てん容器を集合装置から取り外し持ち帰った。
正 液石法規則第16条(販売の方法の基準)第1項第1号参照。
ハ 消費者の既設の供給管と配管の変更作業を、責任者の監督の下に完了したので、LPガスの漏えいの有無を確認しないでガスの供給を開始した。
誤 液石法規則第18条(供給設備の技術上の基準)第1項第8の2号参照。
二 LPガス消費者の消費設備を供給開始時に規則で定める技術上の基準に適合していることの調査を行ったので、その後定期的に行わなかった。
誤 供給設備の点検・消費設備の調査は法律の定める所により、項目ごとに点検および調査の頻度が定められている。
問2 LPガス販売事業者の販売の方法について
イ 貯蔵施設内に置かれている充てん容器は、40℃以下に保つ必要はない。
誤 貯蔵施設内に置かれる充てん容器等は常に40℃以下に保たなければならない。
ロ 貯蔵施設内に保管した10kg型残ガス容器を2段積みにし、転落、転倒防止措置を施した。
正
ハ 充てん容器に表示されている充てん期間を6か月以上経過していないことを確認し、集合装置に接続した。
正
二 貯蔵施設内において、充てん容器と残ガス容器を区分せずに混在して置いた。
誤 貯蔵施設内に置かれる充てん容器等は充てん容器と残ガス容器に区分して貯蔵施設内に置くこと。
問3 LPガス販売事業者の販売の方法について
イ 貯蔵施設内において、固定プロテクタのない容器にキャップを取り付けて保管した。
正
ロ 50s型容器1本立ての消費者への配送時において、消費者が不在であったので容器交換をした後に、容器バルブを閉止して、「消費者が末端ガス栓の閉止を確認した上でなければ容器バルブを開いてはならない」旨を記載した文書を容器バルブに取り付けた。
正
ハ 貯蔵施設内において、10kg型LPガス充てん容器を2段積にして保管した。
正
二 自動切替式調整器は、容器交換をする場合に、LPガスの供給が中断しないので、使用中のガス器具からガス漏れの発生を防止することができる。
正
問4 販売の方法に関して
イ 一般消費者等にLPガスを販売する場合、特に定める場合を除き、充てん容器はLPガス販売事業者側で、供給管等に接続する。
正 「液化石油ガス法関係」特に定める場合(屋外で移動して消費する場合など)を除き、充てん容器はLPガス販売事業者側で供給管等に接続すること。
ロ 一般消費者等の供給管等から取り外した残ガス容器を持ち帰り、貯蔵施設の残ガス容器置場に置いた。
正 「液化石油ガス法関係」供給管等から取り外した残ガス容器は、容器バルブを確実に閉じ、販売所等に持ち帰り、その貯蔵施設の残ガス容器置き場に置くこと。
ハ 一般消費者等以外の消費者にLPガスを販売する場合、書面の交付および周知は一切不要である。
誤 「高圧ガス保安法関係」工業用消費者への書面の交付の義務はないが、周知の義務は以下の工業用消費者に必要である。@溶接または熱切断用のLPガスを購入する者A燃料用のLPガスを購入する者
ただし、LPガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者などを除く。つまり@Aに該当し、かつ、貯蔵能力が3000s未満の工業用消費者には周知義務がある。
二 一般消費者等以外の消費者にLPガスを販売する販売所には、LPガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えなければならない。
正
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