イ バルク貯槽による供給設備に設置されたガスメータは、特定供給設備に含まれない。
正 特定供給設備とは、貯蔵設備が貯蔵能力3000kg以上の容器(バルク容器を含む)または貯蔵能力1000s以上の貯槽(バスク貯槽を含む)である供給設備のうち、貯蔵設備から調整器(貯蔵設備に近接するものに限る)までの設備をいう。したがって、ガスメータは含まれない。
ロ 容器による貯蔵設備と保安物件との離隔距離は、貯蔵設備の面積の大きさに基づいて決定する。
誤 保安物件までの離隔距離は、貯蔵能力に基づいて決定する。
ハ バルク貯槽による貯蔵設備の外面から火気を取り扱う施設に対し、貯蔵能力に関係なく8m以上の離隔距離を確保する必要がある。
誤 火気を取り扱う施設に対する隔離距離は貯蔵能力により異なる。(貯蔵能力が3000s未満は5m以上、3000s以上は8m以上必要。)
二 特定供給設備の許可申請書は、設置しようとする位置の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出する。
誤 特定供給設備の許可申請は、特定供給設備を設置しようとする位置の所在地を管轄する都道府県知事に提出する。
問2 特定供給設備に関して
イ 供給設備のうち、二段式一次用調整器の下流に設置した二段式二次用調整器は、特定供給設備に含まれる。
誤 供給設備のうち、調整器までの上流部分が特定供給設備である。液石法規則第21条(特定供給設備)により、調整器は貯蔵設備に近接するものに限るとされており二段式一次用調整器の下流部分に離れて二段式二次用調整器が設置された場合には二段式二次用調整器は特定供給設備より除外される。
ロ 貯蔵能力1000sのバルク貯槽は、特定供給設備である。
正 貯蔵能力1000s以上のバルク貯槽は特定供給設備の許可が必要。
ハ バルク貯槽の貯蔵能力が3000sの場合、消火器のほかに定められた水量を有する散水設備または消火栓などの防火設備を設ける必要がある。
正
二 特定供給設備変更の場合、消火器を変更する場合でも許可の申請が必要である。
誤 消火器設備の変更に当たっては設備の軽微な変更として変更後遅滞なく都道府県知事に届け出ればよい。
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