2016年10月15日

12.LPガス燃焼器の給排気

問1 LPガス用CF式燃焼器の排気筒に関して
イ 排気筒の口径は、有効に燃焼排ガスを輩出できることが確認できれば、燃焼器の接続部口径より縮小してもよい。

誤 排気筒の口径は燃焼器の接続部口径より縮小しないこと。

ロ 燃焼器に接続する排気筒の材料は、ステンレス鋼板SUS304またはこれと同等以上のものを用いることとされている。



ハ 一次排気筒は、燃焼器上部の排気ガスの出口から逆風止めの取付け部までの部分をいうが、これは燃焼器の一部であるから勝手に変更してはならない。



二 排気筒は、点検、維持が容易にできる天井裏であっても設置できない。

誤 排気筒を天井裏などの隠ぺい部に設ける場合は、点検ができるようにし、また修理や取替えに必要な範囲の隠ぺい部材の取外しができるように配慮すること。

問2 LPガス用燃焼機器について
イ RF式ガス燃焼器を屋外に設置した。

正 RFとはRoof Top Flue の略で屋外で使用する機器である。

ロ CF式ふろがまの逆風止めは、二次排気筒内に侵入してくる風を防ぎ、排気の逆流を防止する。

誤 逆風止めは一次排気筒内に侵入してくる風を防ぐ。

ハ 給排気方式で、開放燃焼式の略号は「FF」である。

誤 「FF」とは強制給排気式である。

二 CF式ふろがまの排気筒に塩化ビニルパイプを使用した。

誤 排気筒の材料としてはステンレス鋼板SUS404またはこれと同等以上のものを用いることとされている。

問3 LPガス用燃焼器の給排気方式について
イ FF式燃焼器は、燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスを排気用送風機で強制的に屋外に排出する方式である。

誤 FF式燃焼器は、給排気筒を外気に接する壁を貫通し屋外に出し、給排気用送風機により強制的に給排気を行うもので、燃焼用の空気を屋外からとる。

ロ RF式燃焼器は、燃焼器を屋外に設置し、給排気を屋外で行う方式である。



ハ CF式燃焼器は、燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスを排気筒を用いて自然通気力により屋外に排気する方式である。



二 FE式燃焼器は、給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、給排気用送風機により強制的に給排気を行う方式である。

誤 FE式燃焼器は、燃焼用空気を屋内からとり、燃焼排ガスを排気用送風機で強制的に屋外に排出するものである。

問4 LPガス用CF式燃焼器の給排気などについて
イ 燃焼器の一次排気筒の上に逆風止めを取り付けた。



ロ 燃焼排ガスは、ファンにより強制的にダクトを通じて屋外に排出される。

誤 CF式燃焼器とは、燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスを排気筒を用いて自然通気力により屋外に排出するものである。

ハ 燃焼に必要な空気は、屋外からダクトを通じて供給される。

誤 CF式の機構は燃焼用の空気を屋内からとる。

二 排気筒はドレンなどがたまりにくい構造とした。

正 排気筒の横引き部分は、外方に向かい1/50以上の上り勾配とするのがよい。

問5 LPガス燃焼器の給排気に関して
イ 開放燃焼式とは、燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスをそのまま屋内に排出するものである。



ロ FF式とは、燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスを排気用送風機を用いて、強制的に屋外に排出するものである。



ハ BF-W式とは、給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、給排気用送風機により強制的に給排気を行うものである。

誤 設問の内容は、FF式(強制給排気方式)である。BF式(バランス式)は、給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、自然通気力により給排気を行う方式である。

二 FF式とは、燃焼用の空気を屋内からとり、燃焼排ガスを排気筒を用いて、自然通気力により屋外に排出するものである。

誤 設問の内容は、CF式である。

問6 LPガスの燃焼器に関して
イ ガス消費量が12kw以下のガス瞬間湯沸器は、特定ガス消費機器に該当しない。

正 特定ガス消費機器とは、@ガスふろがま、Aガス瞬間湯沸器(ガス消費量が12kwを超えるもの)、B貯湯湯沸器・常圧貯蔵湯沸器(ガス消費量が7kwを超えるもの)、C前記の燃焼器および排気用送風機をいう。

ロ 屋内式ガス瞬間湯沸器や屋内式ガスふろがまは、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度の対象から除外されている。

誤 屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスバーナ付ふろがまは、特定保守製品(特に危害を及ぼすおそれのある製品)とされ、長期使用製品安全点検制度の対象となっている。

ハ ガス機器防火性能評定品には、可燃物からの離隔距離を記した表示があり、その表示に従って機器を設置することができる。



二 特定ガス消費機器の設置後は、工事内容に応じて燃焼器本体や排気筒の見やすい位置に、所定の表示ラベルを貼付しなければならない。

正 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(特監法)により、規定されている。表示ラベルに記載する内容には、@工事事業者の氏名または名称および連絡先、A監督者の氏名、B資格証の番号、C施工内容および施工年月日などがある。
posted by きん師匠 at 11:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 高圧ガス第二種販売主任
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