イ 液化石油ガス販売事業者がその従業者に対して行う保安教育の計画を立案することは、業務主任者の定められた職務の一つである。
正
ロ 保安機関が消費設備を調査した場合において、その消費設備が所定の技術上の基準に適合していないと認めその所有者又は占有者に所定の通知をしたときは、その消費設備に係る通知事項について定められた期間内に再び調査を行うことと定められている。
正
ハ 液化石油ガス販売事業者が一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときに、その一般消費者等に交付する書面に記載すべき事項の一つに、充てん容器及び残ガス容器の交換の作業を行う者の氏名又は名称がある。
誤 充てん容器及び残ガス容器の交換の作業を行う者の氏名又は名称は含まれていない。
問2
イ 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合、「充てん容器の種類及び数」、「販売の年月日」及び「販売先」について記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載の日から所定の期間保存しなければならない。
正
ロ 質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備については、保安業務に係る消費設備の調査の方法に関する定めがない。
誤 液石法規則第37条(消費設備の調査の方法)第1号ロ(表中)に質量販売に係る条項が規定されている。
ハ 「液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目又は算定の基礎となる項目についての内容の説明」は、液化石油ガス販売事業者が一般消費者等に交付する書面に記載すべき事項の一つである。
正
問3
イ 1つの経済産業局の管轄区域内の2つ以上の都道府県の区域内に販売所を設置して液化石油ガスの販売事業を行おうとする者は、それぞれの販売所の所在地を管轄する都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
誤 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、2以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の登録を受けなければならない、と規定されている。
ロ 液化石油ガス販売事業者は、特に定められた場合を除き、一般消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所ごとに面積3平方メートル以上の自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。
正
ハ 充てん設備を使用して供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、供給設備ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤 「充てん設備」ごとに所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない、と規定されている。
問4
イ 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに帳簿を備え、液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合、所定の事項を記載し、記載の日から2年間これを保存しなければならない。
正
ロ 高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者は、保安業務である消費設備の調査を行うことができる保安業務資格者である。
正 保安業務資格者は、液化石油ガス設備士、製造保安責任者免状、販売主任者免状の交付を受けている者。
ハ 液化石油ガス販売事業者が、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したとき、その一般消費者等に交付する書面に記載すべき事項の一つに、販売所ごとに選任している業務主任者の氏名がある。
誤 書面の記載事項の中には選任してる業務主任者の氏名はない。
【高圧ガス第二種販売主任の最新記事】