イ 保安機関の認定は、所定の期間ごとに認定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
正
ロ 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等に対する保安業務を保安機関の認定を受けることなく自ら行うことができる。
誤 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部または一部について自ら行おうとするときは、液石法第29条(認定)第1項の認定を受けなければならない。
ハ 液化石油ガス販売事業者が質量3000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設を設置しようとするときは、その者が経済産業大臣の登録を受けた者である場合は経済産業大臣の許可を、都道府県知事の登録を受けた者である場合は都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤 貯蔵施設ごとに、所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
問2
イ 液化石油ガス販売事業者は、特に定められた場合を除き、その販売契約を締結している一般消費者等について保安業務を行わなければならない。
正
ロ 2つ以上の経済産業局の管轄区域内に販売所を設置して液化石油ガスの販売を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
正
ハ 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等の保安業務を保安機関としての認定を受けることなく、その液化石油ガス販売事業者が自ら行うことができる。
誤 液石法第29条(認定)による認定を受けなければならない。
問3
イ 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合、「充てん容器の種類及び数」、「販売の年月日」及び「販売先」について記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載の日から所定の期間保存しなければならない。
正
ロ 保安業務である消費設備の調査を行うことができる保安業務資格者は、販売主任者免状の交付を受けている者に限られている。
誤 販売主任者免状の交付を受けている者だけに限らず甲・乙種機械責任者免状の交付を受けている者や甲・乙・丙種化学責任者免状の交付を受けている者等に保安業務資格者になれる資格がある。
ハ 液化石油ガス販売事業者が、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときに、その一般消費者等に交付する書面に記載すべき事項の一つに、供給設備に液化石油ガスを充てんする充てん事業者の氏名又は名称がある。
誤 記載事項の中には液化石油ガスを充てんする充てん事業者の氏名はない。
問4
イ 保安業務を行おうとする者は、定められた保安業務区分に従い、1つの都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあっては、その販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
正
ロ 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について行う保安業務の全部又は一部を保安機関に委託することができる。
正
ハ 1つの供給設備の貯蔵設備の貯蔵能力が1480キログラムである場合、その設備にバルク貯槽が含まれているものは特定供給設備である。
正
問5
イ 液化石油ガス販売事業者は、保安機関としての認定を受けることなく、その販売契約を締結している一般消費者等に対する保安業務を自ら行うことができる。
誤 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、液石法第29条第1項の認定を受けなければならない。
ロ 保安機関は、保安業務を行うべきときに、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることについて、その所有者又は占有者の承諾が得られないときを除き、その保安業務を行わなければならない。
正
ハ 液化石油ガス販売事業者は、特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとするときは、特定供給設備ごとに、その特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
正
問6
イ 保安機関は、供給設備を点検した場合において、その設備が所定の技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その基準に適合するようにするためにとるべき措置をとらなかった場合に生ずべき結果を、その供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知しなければならない。
正
ロ 経済産業大臣の液化石油ガス販売事業者の登録を受けた者は、保安機関として経済産業大臣の認定を受けることなく、、保安業務の全部又は一部について自ら行うことができる。
誤 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、液石法第29条第1項の認定を受けなければならない、と規定されている。
ハ 供給設備の貯蔵設備が容器であって、その貯蔵能力が3000キログラムであるものには、特定供給設備の技術上の基準が適用される。
正
問7
イ 特定供給設備の技術上の基準が適用される供給設備は、貯蔵設備にバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵設備の貯蔵能力が3000キログラム以上のものに限られている。
誤 貯蔵設備に貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が1000キログラム以上のものと規定されている。
ロ 液化石油ガス販売事業者が、その販売契約を締結している一般消費者等に対し行わなければならない保安業務の一つに、「その消費する液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な所定の事項を周知させる業務」がある。
正
ハ 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等に対し行う保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、保安業務の区分に従い、保安機関としての認定を受けなければならない。
正
【高圧ガス第二種販売主任の最新記事】