2016年10月01日

9.特定液化石油ガス設備工事

問1
イ 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特に定められた特定液化石油ガス設備工事をしたときは、所定の事項に関する記録を作成し、その記録及びその特定液化石油ガス設備工事二係る事業所において所定の期間保存しなければならない。



ロ 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特に定められた特定液化石油ガス設備工事をしたときは、その特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に所定の事項を記載した表示を付さなければならない。



ハ 2つの近接する事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者は、どちらか1つの事業所に気密試験用器具その他の定められた器具を備えればよい。

誤 その事業所ごとに所定の器具を備えることが規定されている。

問2
イ 特定液化石油ガス設備工事事業者は、事業所ごとに、特定液化石油ガス設備工事の事業の開始の日から30日以内に、所定の事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。



ロ 特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする液化石油ガス販売事業者は、特定供給設備ごとに、その特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。



ハ 充てん設備を使用して供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、その使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


posted by きん師匠 at 10:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 高圧ガス第二種販売主任
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