イ 特に定められた施設に、貯蔵設備の貯蔵能力が所定の量以上の供給設備の設置の工事をした者は、その施設の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
正
ロ 「特定液化石油ガス設備工事」の事業を行う者は、事業開始の日から所定の期間内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正
ハ 液化石油ガス設備工事の終了後に行う気密試験の作業は、販売所の業務主任者に選任されている者であれば、液化石油ガス設備士免状を有していなくとも、それを行うことができる。
誤 液化石油ガス設備士でなければ気密試験の作業に従事してはならない、と規定されている。
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