イ 充てん設備を所有する液化石油ガス販売事業者が選任した業務主任者の職務の一つとして、充てん設備に係る保安検査を自ら実施することがある。
誤 業務主任者の職務には所有する充てん設備に係る保安検査を自ら実施する職務は規定されていない。
ロ 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、その販売する一般消費者等の数に応じて、所定の数以上の業務主任者を選任しなければならない。
正
ハ 平成20年10月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成21年2月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成21年4月1日から3年以内に、その者に第1回の業務主任者の講習を受けさせなければならない。
正
問2 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 液化石油ガス販売事業者がその販売所ごとに選任しなければならない業務主任者の要件の一つとして、液化石油ガスの販売の実務に6か月以上従事した経験が定められている。
正
ロ 液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数に関係なく、販売所ごとに1人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。
正
ハ 平成13年10月1日に第二種販売主任者免状の交付を受け、かつ、業務主任者に選任されたことのない者を、平成20年6月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成21年4月1日から3年以内に、その者に高圧ガス保安協会又は指定講習期間が行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する第1回の講習を受けさせなければならない。
誤 業務主任者が第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に講習を受けさせなければならないと規定されている。本設問の場合、平成13年10月1日に免状の交付を受け、業務主任者に選任されたときはすでに3年以上経過しているから、選任の日から6月以内に講習を受けさせなければならない、が適用される。
問3 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 液化石油ガス販売事業者がその従業者に対して行う保安教育の実施を監督することは、業務主任者の職務として定められていない。
誤 保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと、と規定されている。
ロ 平成23年2月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成23年3月1日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成23年4月1日から3年以内に、その業務主任者に高圧ガス保安協会又は指定講習期間の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に係る第1回の講習を受けさせなければならない。
正
ハ 液化石油ガス販売事業者は、第二種販売主任者免状の交付を受けている者であれば、液化石油ガスの販売に関する経験を有しない者を業務主任者の代理者に選任することができる。
誤 6か月以上の販売の実務経験が必要である。
問4 業務主任者又は業務主任者の代理者について
イ 業務主任者の定められた職務の一つとして、「液化石油ガス販売事業者がその従業者に対して施すべき保安教育を実施すること。」がある。
正
ロ 液化石油ガスの販売事業者は、その選任した業務主任者に所定の期間内に、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する所定の講習を受けさせなければならない。
正
ハ 業務主任者の定められた職務の一つとして、「自らが旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合のため、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任すること。」がある。
誤 業務主任者の代理者の選任は、液化石油ガス販売事業者の職務である。
問5 液化石油ガス販売事業者(認定液化石油ガス販売事業者を除く。)が選任する業務主任者について
イ 液化石油ガス販売事業者が、販売所ごとに選任しなければならない業務主任者の数は、その販売する一般消費者等の数に応じて定められている。
正
ロ 保安業務の実施及びその結果を確認することは、業務主任者の定められた職務の一つである。
正
ハ 平成24年2月1日に第二種販売主任者免状の交付を受けた者を平成25年9月15日に業務主任者に選任した液化石油ガス販売事業者は、平成24年4月1日から3年以内に、その者に第1回の定められた講習を受けさせなければならない。
正
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