2021年02月17日

公認スキー検定員規程(令和2年11月6日 改正)

公認スキー検定員規程
( 目 的 )
第1条 この規程は、公認スキー指導者規程第4条に基づき、公認スキー検定員(以下「検定員」という。)に関し必要な事項を定める。
公認スキー指導者規程
第4条(資格) 指導者は、全国共通の資格を有し、公認スキー検定員規程に定めるところにより、その検定員となることができる。ただし、指導者資格が停止または喪失している場合は、検定員として活動することができない。
第8条(資格の停止)指導者が、指導者研修会を2年続けて未修了の場合は、指導者の資格を停止する。資格停止中の者は、指導活動を行うことができない。
第10条(資格の喪失)指導者で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理事会の決定により、指導者の資格を喪失する。
(1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき
(2)本連盟の規約に違反し、指導者としての体面を汚すような行為があったとき
(3)資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

( 任 務 )
第2条 検定員は、現在有効なスキー指導者資格を有し、スキー普及・発展の基幹となる人材であることを認識し、厳正公平なる判定によって、検定会及びスキーバッジテストを円滑に運営し、その権威を保持するよう心掛けなければならない。
(検定員の種類)
第3条 検定員は、A級、B級、C級の3種類とする。
(検定の範囲)
第4条 A・B・C 級検定員が、各々検定できる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)A級検定員
@ 全日本スキー技術選手権大会及び予選会
A スキー指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
B スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
C スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む)
(2)B級検定員
@ スキー準指導員検定会(養成講習会の講師を含む)
A スキーバッジテスト(事前講習の講師を含む)
B 全日本スキー技術選手権大会予選会
(3)C級検定員
@ スキーバッジテストの内、級別テスト(事前講習の講師を含む)
A スキーバッジテストの内、ジュニアテスト
( 実 施 )
第5条 A級検定員検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
2 B級検定員検定会及びC級検定員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主管で行う。
(公認)
第6条 A級検定員は、本連盟において検定を行い、合格した者を公認する。
2 B及びC級検定員は、加盟団体の開催するA級検定に準ずる検定において合格した者を公認する。
(有効期間)
第7条 資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から2年間とする。
2 この場合の年度とは、本連盟の定款第6条に定められた事業年度8月1日から翌年7月31日までをいう。
(資格の継続)
第8条 検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効期限内に、公認スキー検定員クリニックを最低2年に1回受講し、修了しなければならない。
ただし、次の各号に掲げる一つに該当する者は、当該資格有効期間中の検定員クリニックを修了したものとみなす。
(1)A・B各級の検定を受検し、不合格となった者。
(2)中央研修会、技術員研修会、公認スキー学校主任教師研修会、全日本スキー技術選手権大会、デモンストレーター選考会、スキー指導員検定会、A級検定員検定会 、スキー大学の役員として参加し 、教育本部理事会が特に認めた役員または講師。
(3)本連盟特定行事としての中央研修会、技術員研修会および、公認スキー学校主任教師研修会の修了者。
(4)加盟団体が実施する行事のうち、次に掲げる行事の役員として参加し、当該加盟団体から検定員クリニック修了扱いとして申請があった者。
@ スキー指導者研修会
A 検定員クリニック
B スキー準指導員検定会
C B・C級検定員検定会
(資格の停止)
第9条 検定員が、検定員クリニックを2年続けて未修了の場合は、検定員の資格を停止する。
(活動の停止)
第10条 指導者資格が停止または喪失している場合や、検定員資格が停止している場合は、検定員として活動ができない。
(資格停止の解除)
第11条 検定員の資格の停止解除は、公認スキー検定員クリニック修了をもって資格の停止を解除できる。
(資格の喪失)
第12条 検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理事会の決定により、検定員の資格を喪失する。
(1)本連盟会員登録規程第4条の規定により、会員の資格を喪失したとき。
(2)本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すような行為があったとき。
(3)資格の年次登録料を納期までに納入しないとき。
(4)公認スキー指導員及び公認スキー準指導員の資格を喪失したとき。
(クリニック)
第13条 クリニックは、資質の向上及び資格の継続のため、別に定める公認スキー検定員クリニック開催基準要項に示された内容により実施する。
(検定会場)
第14条 A級検定員検定会は、スキー指導員検定会において実施することを原則とする。
2 B級検定員検定会は、スキー準指導員検定会またはプライズテストにおいて実施することを原則とする。
3 C級検定員検定会は、スキーバッジテストのうち、級別テストにおいて実施することを原則とする。
4 B・C級検定員検定会は、主管加盟団体が公示し、実施要領により行う。
( 申 請 )
第15条 B・C級検定員検定会を主管する加盟団体は、10月末日までに開催日程・会場及び立会予定責任者並びに主任検定員を本連盟会員登録システムから申請し、承認を受けなければならない。また、開催日程、会場及び立会予定責任者並びに主任検定員の変更、事業の中止等が生じた場合は、可及的速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しなければならない。
( 検 定 員 )
第16条A級検定員検定会は、本連盟会長から委嘱された者がこれにあたる。検定員数は、受検者の数に応じて定める。
2 B級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたA級検定員がこれにあたる。
3 C級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたA級又はB級検定員がこれにあたる。
(受検資格)
第17条 スキー指導員はA・B・C級を、スキー準指導員はC級を受検することができる。ただし、A級を受検する者はB級の資格を、B級を受検する者はC級の資格を有していなければならない。また、受検にあたっては、有効なスキー指導者資格、検定員資格を保有していなければならず、資格が停止または喪失している場合は認められない。
2 A級を受検する者は、B級取得の翌年から停止期間を除き5年を経過し、かつ検定(スキーバッジテストを含む)を3回以上行い、合格証等によって証明された者でなければならない。ただし、デモンストレーター選考会においてナショナルデモンストレーターに認定された者については、この限りではない。
3 特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟が特に認めた者は、受検することができる。
4 スキー指導員並びにスキー準指導員に合格した年度を含め、受検することができる。
5 B・C級検定員検定会の年度内の受検回数は制限しない。
(受検手続)
第 18 条 B級及びC級検定員検定会を他の加盟団体に委託したときは、委託した加盟団体は、委託先の加盟団体に、所属会員の受検の受け入れを依頼し、あらかじめ承諾を得ておくものとする。
(検定の内容)
第 19条 検定は、次の各号に掲げる実技及び理論を行う。
(1)実技は、次の要領で行い、合格基準は、標準点に対して、合・否の適中率が70%以上であり、基準ポイントに対するポイント差が±3ポイント以内とした適中率が80%以上であることをもって合格とする。
@ 採点は、対象者20名を限度とし、実際の検定会及びスキーバッジテストで実施することを原則とする。
A 実技検定種目は、3種目実施を原則とする。
(2)理論は、日本スキー教程、教育本部オフィシャルブック、資格検定受検者のために及び規約・規程等検定に必要な事項を内容として行い、合格基準は満点に対して、 60%以上をもって合格とする。
(合格者の手続)
第20条 合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示された期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決済することにより資格が認定される。また、次年度からの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
(結果報告)
第21条 A級検定員検定会の主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、事業終了後2週間以内に、所定の様式により本連盟に提出する。
2 B・C級検定員検定会の主任検定員は、検定会実施の結果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に報告する。
3 B・C級検定員検定会の主管加盟団体の報告責任者は、事業終了後3週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席・合否登録を行う。
(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
附 則
この規程は、平成 28 年8月1日から施行する。
令和2年11月6日 改正
posted by きん師匠 at 21:10| Comment(0) | TrackBack(0) | A級検定員への道
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